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公益社団法人日本調理師連合会 定款
第1章 総 則
(名称)
- 第1条
- この法人は、公益社団法人日本調理師連合会と称する。
(事務所)
- 第2条
- この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。
第2章 目的 及び 事業
(目的)
- 第3条
- この法人は、「和食」がユネスコ(国連教育科学文化機関)の世界無形文化遺産に登録され、国内はもとより海外でも日本の食文化が見直される今日、日本料理の向上進歩を目標とし、その知識技能の発展のため研究と普及を進めることにより、日本料理の根底を見つめ直し、国民が信頼をおける豊かな食文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第4条
- この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)日本の食文化の研究調査及び普及向上に関する事業
- (2)日本料理の知識の普及及び調理技術の振興に関する事業
- (3)食育の推進及び健康の増進に関する事業
- (4)日本料理の海外での認知と普及及び情報交換に関する事業
- (5)調理師の資質の向上に関する事業
- (6)機関紙その他刊行物の発行に関する事業
- (7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 2
- 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 会 員
(法人の構成員)
- 第5条
- この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は法人及び団体であって、次の区分により、次条の規定によりこの法人に入会した会員をもって構成する。
- (1)正会員
- 本邦及び海外において活動する調理師個人又は調理師の組織する法人及び団体
- (2)賛助会員
- この法人の目的に賛同し、事業を後援する個人又は法人及び団体
- (3)名誉会員
- この法人の運営に功績のあった個人及び会長・副会長が推薦する個人
- 2
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員は前項第1号をいうものとする。
(会員の資格の取得)
- 第6条
- この法人の会員になろうとする者は、この法人所定の様式により申込みをし、会長の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
- 第7条
- この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
- 第8条
- 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、1箇月以上前にこの法人に対して予告するものとする。
(除名)
- 第9条
- 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- (1)この定款その他の規則に違反したとき。
- (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3)会員としての義務に違反したとき。
- (4)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
- 第10条
- 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
- (2)総正会員が同意したとき。
- (3)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(会員の喪失に伴う権利及び義務)
- 第11条
- 会員が第8条、第9条及び第10条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
- 2
- この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品はこれを返還しない。
(会員名簿)
- 第12条
- この法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第4章 総 会
(構成)
- 第13条
- 総会は、すべての正会員をもって構成する。
- 2
- 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。この定款において総会とは、前項の総会を指す。
(権限)
- 第14条
- 総会は、次の事項について決議する。
- (1)会員の除名
- (2)理事及び監事の選任又は解任
- (3)理事及び監事の報酬等の額
- (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- (5)定款の変更
- (6)解散及び残余財産の処分
- (7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
- 第15条
- 総会は、定時総会及び臨時総会とし、原則として、主たる事務所の所在地において開催する。
- 2
- 定時総会として毎事業年度の終了後3箇月以内に開催するほか、臨時総会は必要がある場合に開催する。
(招集)
- 第16条
- 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 2
- 総会の招集通知は、会日の2週間前までに各正会員に発する。
- 3
- 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
- 第17条
- 総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故若しくは支障があるときは、会長代行がこれに当たる。
(議決権)
- 第18条
- 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
- 第19条
- 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1)会員の除名
- (2)監事の解任
- (3)定款の変更
- (4)解散
- (5)その他法令で定められた事項
- 3
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- 4
- 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法により議決権を行使し、又は他の正会員を代理として議決権の行使を委任することができる。
- 5
- 前項の場合の正会員は、第1項及び第2項の規定の適用については、出席したものとみなす。
(総会の決議の省略)
- 第20条
- 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(総会への報告の省略)
- 第21条
- 理事が正会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
- 第22条
- 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2
- 議長及びその会議において出席した正会員から選任された2名の議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。
- 3
- 作成した議事録は総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第5章 役 員
(役員の設置)
- 第23条
- この法人に、次の役員を置く。
- (1)理事 20名以上30名以内
- (2)監事 1名以上
- 2
- 理事のうち1名を代表理事とする。
- 3
- 代表理事を会長と称し、会長以外の理事のうちから、会長代行1名以上、専務理事1名以上、常務理事1名以上をおくものとする。
(役員の選任)
- 第24条
- 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
- 2
- 会長、会長代行、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
- 第25条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2
- 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 3
- 会長代行は、法人法上の業務執行理事として会長を補佐し、会長に事故若しくは支障があるときは、この定款の第17条に基づき総会の議長を代行する。
- 4
- 専務理事及び常務理事は、法人法上の業務執行理事として、この法人の日常業務を分担執行する。
- 5
- 会長、会長代行、専務理事及び常務理事は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
- 第26条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
- 第27条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 2
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
- 3
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4
- 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
- 第28条
- 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、総会の決議によって解任することができる。
- (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
- (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(役員の報酬等)
- 第29条
- 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(取引の制限)
- 第30条
- 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重大な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- (1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
- (2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
- (3)この法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除又は限定)
- 第31条
- この法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、同法第114条1項に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
- 2
- 理事の責任の免除に関する前項の議案を理事会に提出するに際しては、各監事の同意を得なければならない。
第6章 理 事 会
(構成)
- 第32条
- この法人に理事会を置く。
- 2
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
- 第33条
- 理事会は、次の職務を行う。
- (1)この法人の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)会長、会長代行、専務理事及び常務理事の選定及び解職
(招集)
- 第34条
- 理事会は、会長が招集する。
- 2
- 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
- 3
- 理事会の招集通知は、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときはこの期間を短縮することができる。
- 4
- 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開くことができる。
(決議)
- 第35条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
- 第36条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2
- 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会規則)
- 第37条
- 理事会に関する事項は法令又はこの定款で定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第7章 基 金
(基金の拠出)
- 第38条
- この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
- 2
- 拠出された基金は、この法人が解散するまで返還しない。
- 3
- 基金の返還の手続については、基金の返還を行なう場所及び方法その他必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
第8章 資産 及び 会計
(事業年度)
- 第39条
- この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
- 第40条
- この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2
- 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
- 第41条
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6)財産目録
- 2
- 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会の承認を受けなければならない。
- 3
- 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1)監査報告
- (2)理事及び監事の名簿
- (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
- 第42条
- 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(剰余金の分配)
- 第43条
- この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 委 員 会
(設置等)
- 第44条
- 会長は、この法人の事業目的を遂行するため、必要な委員会、部会を理事会の承認を経て設置し、その会を構成する委員を正会員又は正会員以外の者に委嘱することができる。
第10章 事 務 局
(事務局)
- 第45条
- この法人の事務を円滑に処理するため、事務局を設置し、職員をおく。
- 2
- 事務局の組織及び運営等に関しては、会長が理事会の承認を得て、別に定める。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
- 第46条
- この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
- 第47条
- この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
- 第48条
- この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
- 第49条
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
- 第50条
- この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。